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特定口座そのままでいい? 社会保険料上乗せ法案で手取り最大化せよ

前回、『金融所得が社会保険料に影響する方向で制度が変わる』という話をしました。すると、今まで申告不要だから安心と思っていた方、こんなふうに思いませんでしたか。

「源泉徴収で安心・楽ちんだったのに、確定申告しないとダメ?」
実は、今までの常識が変わるかもしれません。

「申告不要のままでいいのか?」「NISAとの使い分けは?」

今日は、その疑問にお答えします。

 

■ なぜ「申告不要」が問題なの?

先に、結論を言っておきます。

税金だけで判断しない

見るべきは手取り

選択は人によって違う

多くの方は証券会社の特定口座で「源泉徴収アリ」を選んでいるのではないでしょうか。では、この申告不要制度がなぜ問題になっているか。簡単に前回を振り返ってみましょう。

「源泉徴収あり」の方法では、所得分にかかる社会保険料が算定されず、徴収もされない。そこで、申告不要の所得についても社会保険料に算定せよ、となったのですね。

つまり今までは、税金だけ払えば終わり。これからは社会保険料も払うかもしれない。これだけ覚えてください。」

これは主に上場株式の配当についてですが、譲渡益についても検討されています。

この法案は本国会に提出、と財務省資料にありますから「風雲、急!」・・・と、焦らないでください。仮に本国会で成立しても、施行は来年、再来年でしょう。

詳細は前回のこちらの配信をご覧ください。

 

■ 申告の仕方

ということで、このまま特定口座にしておいていいのかどうか、という疑問が出てきますね。

では、今ご自分の持っている口座をどうするか。それを考えるためには、現在の申告制度を知る必要があります。わかりやすく簡単に説明します。

証券口座には、3種類あります。

①特定口座の「源泉徴収あり」・・・原則、確定申告不要(申告もできる)

②特定口座の「源泉徴収なし」・・・原則、確定申告が必要

③一般口座・・・原則、確定申告が必要

さらに、申告の方法には3種類あります。

①申告不要

②申告分離課税

③総合課税

「源泉徴収あり・なし」は、税金の納め方の違いです。一方、「申告不要・申告分離・総合課税」は、所得をどう申告するかという違いです。この2つは似ているようで別の話なので、混同しないようにしてください。

それから、譲渡益は原則として申告分離課税です。特定口座「源泉徴収あり」なら申告不要を選べます。

わかりやすくするために、1つの表にしました。これは上場株式の配当の場合です。

まずは赤枠部分を注意して見てください。ほかの詳細部分は後でご確認ください。

  

項目

申告不要制度(特定口座・源泉徴収あり)

申告分離課税(特定口座・源泉徴収なし等)

総合課税(配当所得)

源泉徴収

(証券会社が徴収)

×(自分で申告・納税)

(配当支払時に源泉徴収。申告で精算)

確定申告

不要(任意で申告も可)

必要

必要

配当控除

×

×

株の譲渡損失との損益通算

×

×

損失の繰越控除

×

×

所得として申告される

原則されない

社会保険料への影響

現行では比較的小さい(制度改正の動向に注意)

影響する可能性

影響する可能性

向いている人

手続きを簡単にしたい人

損益通算・繰越控除を活用したい人

配当控除を活用したい人

 

■ 簡単なケース①
 

それでは、課税口座や申告方法を考えるうえで、簡単なケースで考えてみます。金額はあくまで説明のために出した仮のものです。

●ケース1 損益通算の例 Aさん 72歳 年金生活

  • 年金 240万円
  • X株の利益 30万円(源泉徴収済)
  • Y株の損失 25万円

Aさんは、申告したほうがいいか?

(a)申告不要なら、税金はそのまま徴収され完了。

(b)申告分離課税で損益通算すると、約25万円×20.315約5万円還付(税金が戻る)

※ただ、特定口座のままでも、申告を選べば損益通算は可能です。

→ しかし、国民健康保険が2万円増える→差引3万円得

したがって、A さんは申告分離課税で損益通算する方が有利」となります。

 

■ 簡単なケース②

●ケース2 配当控除の例 Bさん 68歳 

  • 年金 240万円
  • 配当30万円

Bさんの課税方法は?

➡総合課税で配当控除利用・・・所得税・住民税が、例えば15千円軽減

 → しかし国保2万円増える→差引5千円損

「社会保険料が増える」――これだけ聞くと、「じゃあ申告しない方がいいか」と思ってしまいませんか? 

「源泉徴収なし」に変更すると「確定申告の義務」が発生します。今回の制度改正で「申告不要の所得も社会保険料の算定対象にする」という方針がある場合、「源泉徴収あり・なしに関わらず、申告の有無が焦点になります。

 

■ 特定口座をやめるべき?

「じゃあ、『源泉徴収あり』から『源泉徴収なし』にすれば、社会保険料の問題もなくなるのでは?」

――と思う方がいます。しかし、そう簡単ではありません。

「源泉徴収あり・なし」は税金をいつ・誰が納めるかの話であり、申告するかどうかとは別の話です。

また、前回の続きになりますが、税金だけでなく、社会保険料まで考えなければならない。ここが一番重要です。

ここで、「特定口座をやめるべき」――というのは、早計です。単純に一般口座に移せばいい、というものでもありません。

実際には、

  • そのままの方が有利な人
  • 申告した方が有利な人

の両方がいます。

今後は金融所得反映の制度改正が進めば、この判断がさらに重要になります。

答えは人によります。それをここから見ていきます。

 

■ 判断基準は税金だけではない

例えば、投資で利益が出たとします。現状では、

申告しない・・・税金だけ払って終了。社会保険料への影響は小さい。

申告する ・・・税金は減ることもある。しかし、社会保険料は増える可能性もある。

最終的に、どちらが得? ここが皆さんの一番知りたいところですね。

「移すメリット」の本当の意味は、実は、「特定口座から一般口座へ」ということではなく、「申告する前提で運用するかどうか」という考え方なんですね。

なお、「今持っている株を特定口座から一般口座やNISA口座へ移す」――これも、

実はそんなに簡単な話ではありません。

たとえ「源泉徴収あり」の特定口座であっても、自分で確定申告をすることはできます。つまり、実際に見直すのは「株を移す」ことではなく、

「どの口座で運用するか」

「どの方法で申告するか」

この2つを見直すということです。

詳しい手続きについては、ここでは省かせていただきます。証券会社などにお問い合わせください。

 

■ NISAではどうなる?

ここで気付いた方もいるでしょう。「じゃあNISAならどうなるの?」

――そう思いますよね。

さすがに非課税口座にしたものまで、社会保険料の所得算定に含めるのは、非課税本来の趣旨にあわないのでは? 

ということで今回の改革からは除外される見込みです。税と社会保険は別制度、とはいえ、ちょっと安心ですね。

すると、「NISA枠を優先して使う意味」がこれまで以上に出てきます。では、このNISA枠からはみ出た場合はどうするか。

確認しておきますが、NISAの非課税枠は、

  • つみたて投資枠:年間120万円
  • 成長投資枠:年間240万円

両方の枠を併用して年間で最大360万円まで、生涯の限度額1,800万円です。

先ほど見たように、

・配当収入多い場合は   →総合課税を検討

・株で損失が出た場合は →損益通算を検討

このように、答は一つではありません。

 

■ まとめ ―― 税と社会保険を合わせた手取りを最適化する

「制度が変わる前に、今のうちに特定口座の株を売却した方がいいか?」

――最後に、これについて考えます。売却は早計です。売却による譲渡税の発生の方がダメージが大きい場合があります。焦って売るより、改正の内容を注視し、今のうちに「自分の年収と社会保険料の境界線」を知っておくことが先決だと思います。

もうひとつ。今回の改革で見落としがちなこと。それは「源泉徴収なしが今まで免除されていたのになぜ今?」・・・これについては財務省の「持続可能な社会保障制度の構築」という名目のもと、「応能負担の徹底」ということがあります。

ここでは、制度改革に対する考えは別において、私たちとしては、制度への改変に伴ってどう対処するか、ということが課題になります。

これからは、税金、国民健康保険料、介護保険料、医療費の自己負担割合まで含めて、申告方法や口座の使い方を見直し、税金と社会保険料を合わせた手取りを最適化することが必要になりそうです。

 

 (2026.07)

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