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1.住宅買換えの税制特例
★ワンポイント
今まで住んでいたマイホームを売って、新しく住宅を買う(買換え)場合にはいくつかの税制上の特例があります。これらの特例は買換え需要者にとって、資金の上で大きなメリットとなります。
ポイントとしては、「売却益から3000万円が控除される」、「所有期間10年超で有利になる」の2点です。
①マイホームを買換える場合の特例には、大きく分けて(1)売却して益の出る(譲渡益)場合と(2)売却して損失が出る(譲渡損失)場合があります。
②「譲渡益」の場合は、
(1)3000万円特別控除
(2)低率課税
(3)買換え特例
の3つがあります。
③「3000万円特別控除」は、所有期間を問わず家を売却(譲渡)して得た益から一律に3000万円を控除することができます。
④さらに、家を売るまでの所有期間が10年を超える場合は、3000万円特別控除と合わせて「低率課税の特例」が適用されます。
⑤所有期間が10年超の場合、「買換えの特例」というものがあり、売却時には税金がかからないか、譲渡益の一部にしか課税されません(課税の繰り延べ)。この買換え特例は、上記の(1)3000万円特別控除および(2)低率課税との選択適用となります。
⑥「譲渡損失」の場合は、住んでいた家を売って損失が出たときに、その損失を他の所得と相殺(損益通算)し、かつ翌年から3年間、その繰り越された損失をさらに他の所得と相殺して控除できます。この特例は、住宅ローン控除との併用が可能です。
⑦どの特例を適用選択すると有利かは、個々のケースにより異なりますので事例ごとにシミュレーションしてみる必要があります。
⑧これらの特例を適用するためにはそれぞれ要件がありますので次項から説明していきます。