6. 贈与税の仕組み

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 1. 相続税と贈与税の違い 

(2015-11) 出題「特例贈与財産と一般贈与財産」 

 

l  Point

 

相続税は、個人である死亡者(被相続人)の生前に所有していた財産が一定額を超える場合にかかる税金。一方、贈与税は、個人から贈与により財産を取得した個人にかかる税金。贈与税は相続税の補完税である。

  

相続や遺贈により財産を取得した場合には、その財産について相続税が課せられます。しかし、生前中に贈与することにより財産を相続人等に移転させることで、相続税がかからなかったり、少額しかかからなかったりします。 

生前中の贈与により財産を分散した場合とそうでない場合とで税負担が著しく不公平が生じることがないよう、相続税で課税されない部分を補完する必要から生前贈与に対する課税措置を講じるのが贈与税の課税根拠となります。 

相続税と贈与税の課税の比較について以下にあげます。(レジュメの図表)

 

(1) 原因 

Ÿ   相続税・・・・人の死亡による財産の取得(相続・遺贈・死因贈与) 

Ÿ   贈与税・・・・贈与契約による財産の取得(死因贈与以外の贈与) 

 

(2) 財産を取得する人 

Ÿ   相続税・・・・原則として法定相続人 

Ÿ   贈与税・・・・自由 

 

(3) 課税対象 

Ÿ   相続税・・・・相続により取得した財産 

Ÿ   贈与税・・・・贈与により取得した財産 

 

(4) 非課税枠 

Ÿ   相続税・・・・「3000万円+定相続人の数×600万円」平成2711日より) 

Ÿ   贈与税・・・・年間110万円 

 

(5) 税率 

Ÿ   贈与税の方が相続税より高い 

Ÿ   贈与税の特例税率・・・・20歳以上の者が直系尊属から贈与を受けた財産(特例贈与財産)に 

係る税率 

Ÿ   贈与税の一般税率・・・・上記以外の財産(一般贈与財産)に係る税率 

 

(6) 申告する人 

Ÿ   相続税・・・・相続人 

Ÿ   贈与税・・・・贈与を受けた人 

 

(7) 申告書の提出先 

Ÿ   相続税・・・・死亡した人の住所地の所轄税務署 

Ÿ   贈与税・・・・贈与を受けた人の住所地の所轄税務署 

 

(8) 申告期限 

Ÿ   相続税・・・・死亡の日の翌日から10ヵ月以内 

Ÿ   贈与税・・・・贈与があった年の翌年21日から315日まで

 

(9) 延納 

Ÿ   相続税・・・・最高20 

Ÿ   贈与税・・・・最高5 

 

(10) 物納 

Ÿ   相続税・・・・物納が認められている 

Ÿ   贈与税・・・・物納が認められていない

 

 

 

 

2. 贈与の種類と仕組み 

 

l  Point

 

贈与とは、民法上の契約の一種で、生きている個人同士の間で「あげます」「もらいます」という意思表示と合意があって成立する契約をいう。贈与には通常の贈与のほか、定期贈与、負担付贈与、死因贈与などがある。

  

(1) 贈与の意義 

贈与とは、民法上の契約の一種で、当事者の一方が贈与の意思表示(「贈与します」)をし、相手方が受諾の意思表示(「贈与を受けます」)をするという合意があって成立する契約をいいます。 

贈与契約は口約束、書面、いずれも有効です。口約束は実際の財産の引渡しが終了するまではいつでも一方的に取り消すことができますが、書面による契約後は、一方的な取り消しは認められていません。 

 夫婦間の贈与契約は、婚姻中であれば第三者の権利を害しない限りいつでも夫婦の一方から取り消すことができます。 

 

(2)贈与の種類 

贈与には次のものがあります。 

 定期贈与 

定期の給付を目的とする贈与です。

 

「毎年100万円を10年間、誕生日に贈与します」

  

 負担付贈与 

贈与を受けた者に一定の給付をなすべき義務を負わせる贈与です。 

 

3000万円の別荘を贈与するので、代わりに借入金の1000万円を負担してください」

 

 死因贈与 

贈与する者が死亡して効力が発生する贈与契約で、相続税の課税対象となります。死因贈与は、贈与者の意思と受贈者の意思双方が合致することによって成立します。

 

「私が死んだら、この土地をあげます」

「もらいます」

 

 遺贈 

死因贈与に似たものに遺言により自分の死後に財産を無償で贈与する遺贈があります。遺贈の法的性格は、遺贈者による単独行為であって、贈与のような契約ではありません。受遺者は相続人に限りませんが、相続税の課税対象となります。遺贈には、財産の全部を遺贈したり財産に対する割合を示して遺贈する「包括遺贈」と、特定の財産を特定の人に遺贈する「特定遺贈」があります。

 

100万円を○○に遺贈する」

  

 

 

 

3. 贈与税の納税義務者 

(2015-06,2014-06,2013-11,2013-06) 出題「制限納税義務者」「居住無制限納税義務者の課税価格」「非居住無制限納税義務者の課税価格」

 

l  Point

 

贈与税の納税義務者は、贈与により財産を取得した人(自然人)である。居住無制限納税義務者と非居住無制限納税義務者には、贈与により取得した全世界すべての財産に贈与税が課税される。

  

(1) 贈与税の納税義務者 

贈与税の納税義務者は、贈与により財産を取得した人(自然人)です。なお、例外として、代表者または管理者の定めのある人格のない社団または財団や、持分の定めのない法人が個人とみなされて課税される場合もあります。

 

(2) 贈与税納税義務者と課税財産の範囲 

 居住無制限納税義務者 

贈与で財産を取得した人の住所が日本国内にあれば、国内にある財産だけではなく、国外にある財産を贈与されたときも贈与税の課税対象となります。この場合の「住所がある場合」とはその人の生活の本拠地をいいます。

 

 非居住無制限納税義務者 

イ)   課税時期において国外に住所がある納税義務者が日本国籍を有している場合 

贈与により取得した財産の所在を問わず、原則としてすべての財産が贈与税の課税対象となります。 

ロ)   贈与した者が日本国内に住所を有している場合 

受贈者が日本国籍を有しない場合であっても、非居住無制限納税義務者となります。 

ハ)   「受贈者」と「贈与者」の両者がともに贈与前5年を超えて外国に居住の場合 

国外財産の贈与については贈与税がかかりません。 

 

 制限納税義務者 

外国に住所があり、国籍も国外である人の場合は、国内にある財産のみ贈与税の課税対象となります。 

 

 

 

 

4. みなし贈与財産 

 

l  Point

 

贈与税の課税財産には、本来の贈与により取得した財産(本来の贈与財産)と、みなし贈与による財産(みなし贈与財産)がある。みなし贈与財産には、信託に関する権利 、生命保険金、定期金、低額譲受け、債務免除等がある。

  

贈与税の課税財産には、本来の贈与により取得した財産(本来の贈与財産)と、みなし贈与による財産(みなし贈与財産)があります。 

 

(1) 本来の贈与財産 

贈与により取得した財産で、金銭に見積もることのできる財産をいいます。これには、以下の財産があります。 

現金、預貯金、有価証券、土地、家屋、立木、事業(農業)用財産、家庭用財産、貴金属、宝石、書画骨董、電話加入権など、「金銭で見積もることのできる経済的価値のある一切の財産」です。 

 

(2) みなし贈与財産 

贈与契約により受けた財産でなくても、結果としてその経済的効果が贈与と同様といえるものについては、課税の公平の立場から贈与とみなし、課税します。  

 信託に関する権利 

適正な対価を負担せずに信託の受益者等となった場合等の信託に関する権利等。信託の効力が生じた時等が贈与の時期となります。 

 

 生命保険金(満期等により取得した生命保険金等) 

保険料を負担した人と保険金の受取人が異なる生命保険の保険金や解約返戻金。死亡保険の場合は、「保険料負担者保険金受取人」かつ「保険料負担者被保険者」の場合となります。保険事故が発生した時等が贈与の時期です。 

 

 定期金 

給付事由の発生により取得した定期金の受給権で、掛金を負担しないで定期金(個人年金など)を受取る場合。定期金給付事由が発生した時が贈与の時期となります。 

 

 低額譲受け 

時価に比べて著しく低い価額で財産を譲り受けた場合、時価と実際に支払った対価の差額部分。財産を譲り受けた時が贈与の時期となります。 

 

 債務免除等 

債務をしている人がその借金を免除してもらった場合は、免除してもらった部分。債務の免除等があった時が贈与の時期となります。

 

 その他利益の享受 

その他の事由により受けた経済的な利益。利益を受けた時が贈与の時期となります。 

 

 

 

 

5. 贈与税の非課税財産 

 

l  Point

 

贈与税の非課税財産には、法人から個人への贈与、扶養義務者から受けた生活費や教育費、相続開始年に被相続人から贈与された財産などがある。

  

贈与税には、贈与による財産の取得であっても贈与税を課さないものがあり、これを非課税としています。贈与税を課さない理由として、二重課税の回避、社会福祉政策上の配慮、扶養関係等があります。非課税の範囲に限度はありません。

 

(1) 法人からの贈与により個人が取得した財産 

法人は法律上の「人」なので、死亡という概念はありません。法人から財産を贈与されたとしても贈与税は課税されません。この場合は、贈られた人の給与所得や一時所得となり、所得税及び住民税の対象となります。逆に、法人が贈与を受けた場合は、財産をもらった法人に法人税がかかります。

 

(2) 扶養義務者から生活費や教育費として贈与を受けた財産 

通常必要な生活費や学費を受け取っても贈与税はかかりません。ただし、生活費や学費として多額の現預金を一度に受け取り、それで株や不動産を買ったり、貯蓄している場合は贈与税の対象となります。 

 

(3) 公職選挙の候補者が贈与により取得した財産 

公職選挙法の規定により報告されたものが非課税の範囲になります。 

 

(4) 特別障害者扶養信託契約に基づく信託受益権 

6000万円までの部分が非課税の範囲です。 

 

(5) 社交上必要と認められる香典・祝物・見舞金等 

社会通念上相当と認められるものに限り、非課税となります。 

 

(6) 相続開始年に被相続人から贈与を受けた財産 

相続開始年に被相続人から贈与を受けた場合は、贈与税はかかりませんが相続税の対象となります。相続または遺贈により財産を受けていない者に対する贈与については、通常通り贈与税の課税対象となります。

 

 

 

 

6. 住宅取得等資金贈与の非課税 

(2015-11,2014-11,2014-06,2013-11,2013-06) 出題「直系尊属からの住宅取得等資金の贈与税の非課税」

 

l  Point

 

一定要件を満たすことでその住宅取得等資金の贈与税が非課税になる。非課税枠は、省エネ等住宅以外で1000万円、省エネ等住宅で1500万円まで。受贈対象者は20歳以上の子で、贈与を受けた年の所得が2000万円以下の者。

  

父母や祖父母など直系尊属からの贈与により、自己の居住の用に供する家屋の新築もしくは取得または増改築等のための金銭(住宅取得等資金)を取得した場合に、一定要件を満たすことでその住宅取得等資金の贈与税が非課税になります。 

主な要件は、以下のとおりです。平成31630日までが適用期限です。 

 

(1) 住宅資金非課税限度額(平成27年分) 

Ÿ   省エネ等住宅以外・・・・1000万円 

Ÿ   省エネ等住宅    ・・・・1500万円 

 平成28年以降、最大3000万円まで非課税枠が拡充されます。 

 

 非課税の適用を受けた金額は、贈与者の死亡時に生前贈与加算の対象にはなりません。 

 非課税適用後の残額は、暦年課税では基礎控除110万円、相続時精算課税制度の要件を満たす場合は、相続時精算課税制度の特別控除額を適用することができます。 

 

(2) 贈与者の範囲 

受贈者の直系尊属(父母・祖父母)で、年齢制限はありません。 

 

(3) 受贈者 

 贈与を受ける年の11日に20歳以上で、贈与者の直系卑属であること (代襲相続人を含む)。

 贈与を受けた年分の所得税の合計所得金額が2000万円以下であること。 

 贈与を受けた年の翌年315日までに、住宅取得等資金の全額を充て住宅用家屋の新築もしくは取得または増改築等をし、かつ居住すること(または遅滞なく居住することが確実なこと)。

  

(4) 申告要件 

 贈与を受けた年の翌年315日までに申告することが要件となっています。

 

 

 

 

7. 教育資金一括贈与の非課税 

(2015-11,2015-06,2014-11,2014-06,2013-11) 出題「直系尊属から教育資金の一括贈与を受けた場合の贈与税の非課税」 

 

l  Point

 

贈与者が、子・孫(受贈者)名義の金融機関の口座等に、教育資金を一括して贈与した場合には、子・孫ごとに1500万円までが非課税となる。受贈者が30歳に達した日に非課税額の残額があった場合は、その残額に対して贈与税が課税される。

 

直系尊属(贈与者)が、子・孫(受贈者)名義の金融機関の口座等に、教育資金を一括して贈与した場合には、子・孫ごとに1500万円までが非課税となります。 

受贈者が30歳に達した日に非課税額の残額があった場合は、その残額に対して贈与税が課税されます。教育資金は、平成2541日から平成31331日までに一括で贈与されたものに限ります。

 

(1) 教育資金とは 

この制度で非課税とされるのは、教育資金とされるもので、このうち学校等以外に支払われる資金については500万円が限度となります。 

 

 学校等に対して直接支払われるもの 

l  入学金、授業料、入園料、保育料、施設設備費または入学(園)試験の検定料など。 

l  学用品費、修学旅行費、学校給食費、通学定期代、留学渡航費など学校等における教育に伴って必要な費用などで学校等が必要と認めたもの。 

上記において学校等とは、学校教育法上の幼稚園、小・中学校、高等学校、大学(院)、専修校、各種学校、認定こども園または保育所などで、外国の教育施設も含みます。 

 

 学校等以外に対して直接支払われるもの 

学校等以外に対して直接支払われる資金で、社会通念上相当と認められるものです。 

l  教育(学習塾、そろばんなど)に関する役務の提供の対価や施設の使用料、役務提供に要する金銭など。 

l  スポーツ(水泳、野球など)または文化芸術に関する活動(ピアノ、絵画など)その他教養の向上のための活動に係る指導への対価や指導で使用する物品の購入に要する金銭など。 

 

(2) 払出し確認 

 受贈者 

払い出した金銭を教育資金の支払いに充当したことを証明する書類を金融機関に提出しなければなりません。

 

 金融機関 

提出された書類により払い出された金銭が教育資金に充当されたことを確認し、その確認した金額を記録するとともに、当該書類及び記録を受贈者が30歳に達した日の翌年315日後6年を経過する日まで保存しなければなりません。 

 

(3)申告 

受贈者は、教育資金非課税申告書を、金融機関を通じて、受贈者の納税地の所轄税務署長に提出しなければなりません。 

 

(4)非課税措置の終了 

l  受贈者が30歳に達した場合 

 金融機関は、本特例の「非課税拠出額」及び「教育資金支出額」(教育資金として払い出した金額)などの調書を受贈者の納税地の所轄税務署長に提出しなければなりません。 

 非課税拠出額から教育資金支出額を控除した残額については、受贈者が30歳に達した日に贈与があったものとして贈与税が課税されます。 

ただし、受贈者が死亡した場合は、贈与税は課税されません。 

 

 

 

 

7. 結婚・子育て資金一括贈与の非課税 

(2015-11) 出題「直系尊属から結婚・子育て資金の一括贈与を受けた場合の贈与税の非課税」 

 

l  Point

 

贈与者が、子・孫(受贈者)名義の金融機関の口座等に、結婚・子育て資金を一括して贈与した場合には、子・孫ごとに1000万円まで (結婚関係費は300万円が限度) が非課税となる。受贈者が50歳に達した日に非課税額の残額があった場合は、その残額に対して贈与税が課税される。

  

祖父母や両親(贈与者)は、20歳以上50歳未満の子・孫(受贈者)名義の金融機関の口座等に、結婚・子育て資金を一括して拠出します。この資金について、子・孫ごとに1000万円までを非課税とします。このうち、結婚関係で支払われるものについては300万円を限度とします。 

この制度は、平成2741日から平成31331日までに一括で贈与されたものに適用されます。 

 

(1) 結婚・子育て資金とは 

 受贈者の結婚に際して支出する費用 

l  挙式や結婚披露宴を開催するために要する挙式代、会場費など(入籍日の1年前以後に支払われたもの)。 

l  結婚を機に移り住むものとして、新たに借りた物件にかかる家賃、敷金、共益費、礼金、仲介手数料、契約更新料(入籍日の1年前後以内に締結した賃貸借契約に関するもの。また、当該契約締結日から3年を経過する日までに支払われたものが対象)。 

l  結婚を機に移り住む住居先に転居するための引っ越し代(入籍日の1年前後以内に行ったもの) 

 

 受贈者(当該受贈者の配偶者を含む)の妊娠、出産又は育児に要する費用 

l  妊娠に要する費用 

イ) 人工授精など不妊治療に要する費用 

ロ )妊婦健診に要する費用 

l  出産に要する費用 

イ )分娩費、入院費、新生児管理保育料、検査・薬剤料、処置・手当料及び産科医療補償制度掛金など出産のための入院から退院までに要する費用 

ロ) 出産後1年以内に支払われた産後ケアに要する費用(6泊分又7回分に限る) 

l  育児に要する費用 

イ )未就学児の子の治療、予防接種、乳幼児健診、医薬品(処方箋に基づくもの)に要する費用 

ロ )保育園、幼稚園、認定こども園、ベビーシッター業者等へ支払う入園料、保育料、施設設備費、入園試験の検定料、行事への参加や食事の提供など育児に伴って必要となる費用 

 

(2) 払出し確認 

 受贈者 

払い出した金銭を結婚・子育て資金の支払いに充当したことを証明する書類を金融機関に提出しなければなりません。 

 

 金融機関 

提出された書類により払い出された金銭が結婚・教育資金に充当されたことを確認し、その確認した金額を記録するとともに、当該書類及び記録を保存しなければなりません。 

 

(3) 申告 

受贈者は、結婚・教育資金非課税申告書を、金融機関を通じて、受贈者の納税地の所轄税務署長に提出しなければなりません。

 

(4) 非課税措置の終了 

 非課税拠出額から結婚・子育て資金支出額を控除した残額については、受贈者が50歳に達した日に贈与があったものとして贈与税が課税されます。ただし、受贈者が死亡した場合は、贈与税は課税されません。

 

 口座等終了前に贈与者が死亡した時に、使い残しがあれば、贈与者の相続財産に加算されます。

 

 

 

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