10.サラリーマン家庭の年金危機

●「3号問題」で年金制度も揺らぐ? 

サラリーマンは基礎年金と呼ばれる国民年金と、会社勤めの期間と収入によって受給額が決まる厚生年金2階建てです。そして年金保険料の半分は会社が負担しています。しかも、この厚生年金保険料には国民年金保険料の分も同時に負担しているとされています。つまり、厚生年金に加入することで基礎年金にも加入していることになるので、別に国民年金保険料を払う必要はありません。

 

サラリーマン世帯が優遇されているのはこれだけではありません。会社員(または公務員)の妻は専業主婦である間は(年収130万円未満)、夫の配偶者として3号被保険者(個人事業主等は第1号被保険者、会社員・公務員は第2号被保険者)となり、その期間中は夫の厚生年金保険加入を条件に妻も国民年金に加入していることになります。

 

これがいわゆる「第3号被保険者問題」と言われるもので、女性勤労者、個人事業主の妻たちと比べ不公平であると考えられています。同じ女性、妻でありながら、配偶者の職業が違うだけで年収によって保険料を払わなくても年金がもらえるということへの不満です。

 

●サラリーマン世帯の年金は優遇?

会社員などの配偶者以外は、例えば個人事業主の妻は保険料を払わなければ基礎年金はもらえないし、また働く女性も厚生年金・基礎年金をもらうためには一定以上の収入を得て保険料を払わなければなりません。この仕組みは国民皆年金を目指した制度当初の思惑が残っており、第3号被保険者の既得権とさえ言われています。この制度を完全になくしてしまうことは、今の第3号被保険者である専業主婦の年金を見放してしまうことになり、難しい問題です。

 

ここでの注意点は、サラリーマンが夫婦2人で年金をもらえば何とかなる、というこの制度自体も不確実であることです。年金額もそうですが、将来的には第3号被保険者である妻の年金もどうなるか分かりません。日本の年金制度についていえば、受給年齢の引上げをはじめ、現在の2階建ての制度自体が諸外国の制度にならって根本的に変わる可能性もあるのです。

 

以上、これからのリタイアメントについての問題点を指摘してきました。ただ、これだけではいかにも先が見えずらくなってしまいます。このホームページでは、皆さんと一緒に対策を考えていければと思います。ほかのページもぜひ閲覧していただければと思います。

 

 → 対策を考えよう 「ブログ New Street」

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